2009年01月27日

養育費の条件

離婚にあたって養育費で決めるべき条件をシッカリ把握しておく必要があります。

まずは養育費の金額ですね。
一括で支払ってもらう場合はハッキリしていますが、月々分割して支払ってもらう場合は、いろいろな問題が生じます。

進級・進学に合わせてスライドして増額してもらうのが一般的になってきていますが、無理なスライドだと思った以上に給料が上がらなかった場合に、いきなり振込みがストップするといったことが起こりがちです。
4月が進級・進学の時期ですから、4月からスライドして増額される場合が多いのですが、この不況ですから4月からストップする事例が増えると予測されています。ストップするくらいなら増額分が無くても振り込んで欲しいと思う方も多くなるでしょうね。

養育費の条件の2番目は支払い・受け取りの期間です。
成人するまでなのか、就学終了までなのか、高校卒業までなのか・・・
法律に規定がないので、話し合いで決めるしかありません。
大学全入時代といわれるなかで、大学卒業まで養育費の支払いを要求するべきなのは言うまでもありません。

養育費の条件として忘れてならないのは、支払いがストップした場合の対処です。
サラリーマンの場合と自営業者の場合では対処の仕方が変わってきます。また、元旦那さまが失職された場合とそうでない場合でも対処の仕方は変わってきます。
その他、様々な状況によって条件の付け方が変わってきます。

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